M.M.Systems,Inc.
  Tokyo:   Los Angeles:  
ロサンゼルスの日本語情報サイト。旅行から長期滞在までロサンゼルスに関する情報がぎっしり! From Torrance, California, U.S.A.  
 
tankitanki
chokichoki
seikatsuseikatsu
funfun
shoppingshopping
linklink
チケット
宿泊
現地ホテルを日本語で予約
遊ぼ!
食べる
観光情報・ショッピング
観光ビザ情報
移民法・ビザ
生活を始めるにあたって
教育制度
アメリカ留学
ロサンゼルス電話帳
全米電話帳
カナダ電話帳
ロサンゼルス便利帳
ロサンゼルス・イベントスケジュール
各市情報
ト−ランス便利帳
学ぼ!
日系新聞
ロサンゼルス・ガイドの歴史
M.M.SYSTEMSについて
アメリカ写真集
アンケート
広告掲載要項
伯友会
出会い
コンピューター関連
プロバイダー
サプリメント/コスメ
書籍
旅行
Music/Movie
電化製品
アパレル
ジュエリー
引越/家具/生活用品
ギフト/サービス/その他
ロサンゼルス情報
アメリカ情報
移民情報
ビザ情報
就職情報
便利ホームページ
海外情報全般
 
 
 
雇用を通してのグリーンカードは、申請方法、かかる料金、時間はその職務内容、職種、その人のポジション、実績、学歴によって様々で、これらによって優先順位も変わってきます。
● 申請方法について
 

RIR (03/27/2005終了)

まず、雇用ベースのグリーンカードの基本的な流れですが、RIRと呼ばれるプロセスは以下の通りです。

1. 労働許可申請(State LevelとFederal Levelがあります)
2. 移民局サービス・センターへのI-140の提出
3. 米国国内でのステータス変更(AOS)または日本の米国大使館で面接(CP)
つまり、申請は大きく3つに分けられます。
しかしながらこの申請方法は3月27日で終了となります。現段階では、全米の各DOLオフィスで処理しきれなかった未処理の申請書類が、バックログ緩和措置と称し設置された、Dallas Backlog Elimination CenterとPhiladelphia Backlog Elimination Centerに送られ、審査を待っている状態です(現段階ではこの2つのオフィスは、全米各オフィスから受取った未処理の書類をデータエントリーした上で、45日以内に申請をを継続するか終了するかの返答を問うレターを会社と弁護士オフィスに送っている段階です)。
今の所、どのようにこの処理が進んで行くのか不明です。2001年から2003年にRIRやトラディショナルで申請を始めた人たちほとんどが、この先の見えない状態に追い込まれている状態です。これに伴い3月28日よりPARMという申請方法がついに始まります。
速報:Dallas Backlog Elimination CenterとPhiladelphia Backlog Elimination Centerに送られた、従来のレギュラーとRIR(2005年3月27日におて終了)の書類ですが、少数ながらやっとNOFやApprovalが出始めた様です(3/2005現在)。
PARM(3/28/2005スタート)
このプログラムは、上記RIRで説明しました、グリーンカード申請時の第1段階から第3段階における、第1段回目である、労働許可証取得にかかる時間が、約45-60日短縮される上、オンラインで申込みが出来、必要な書類も労働局からの要求がない限り監査されることがない、という手続きです(ただ、全書類を監査するわけでない、というだけで、ランダムに審査されるので注意が必要です)。
しかしグリーンカード取得のプロセスは、まだまだその先の第2段階、第3段階のステップがあり、これらの段階は従来と同じ時間がかかるので、結果的には、このプログラムによってかなり短期でグリーンカードが取れるかというと微妙な所です。ですがここ数年、その第1段階の労働許可証を取るだけで2年3年とかかっている所が45日から60日で終了できる訳ですから、確かに時間の短縮には繋がると言えるでしょう。ですが、劇的な変化は現段階では望めない様に思えます。 審査自体もかなり厳しいものなる様ですし、結果的には申請から取得迄2-3年は要する事になるのではないでしょうか。
申請手続きにですが、管轄地域の職業安定所からPrevailing Wage(その地域の平均相場賃金情報)を取得します。そして求人活動を職業安定所に報告し、その後、新聞(2週間以内、日曜日分のみ)に求人広告を2回出します(他、人材募集情報を会社内の目立つ場所に10日間掲示、掲示以外で会社内で従業員用の出版物、Eメール等によって求人募集に関する情報を公開、職名が"PERM専門職であるならば追加専門職の求人募集を行なう、等)。それが終了すれば、求人活動の報告書を作成し、労働局のホームページを通してオンラインで申請します。これらの手続きを終了し、審査結果を待ちます。
RIRとトラディショナルの審査の受付けも終盤に来ていますが、まだまだ未処理の書類は多く残されており、PERM施行後も、その残された膨大な書類はRIR、トラディショナルとして処理されていきます。実際PERMへの変換案もあるようですが、PERM自体まだ施行されておらず、実際の所どの様になって行くのかも全く予測がつきませんので、どちらが得策なのか判断するのは非常に難しいと言えます。新規に申請を考えていらっしゃる方も、すでにRIRかトラディショナルで申請を行っている方も、この新プログラム導入に伴い、関連セミナーに参加されたり、或いは弁護士にコンタクトを取られ、グリーンカード申請に対しての、ご自分の状況を確認される事をお勧めします。
● 優先順位について
 
第1カテゴリー(EB1)
以下の条件に当てはまる人が申請できます。
     
  1. 科学、芸術、教育、ビジネス、またはスポーツの分野で秀でた能力を持つ人  
  2. 卓越した教授または研究者  
  3. 海外から派遣された管理職または重役  
 
   
主にOビザを持つ申請者がこのカテゴリーに当てはまります。
第2カテゴリー(EB2)
以下の条件に当てはまる人が申請できます。
     
  A. 科学、芸術、ビジネスで例外的な能力を持つ人  
  B. 高い学歴またはそれ同等の能力を持つプロフェッショナル  
     
主にLビザやEビザを持つ申請者がこのカテゴリーに当てはまります。
第3カテゴリー(EB3)
以下の条件に当てはまる人が申請できます。
     
  A. EB2カテゴリーに当てはまらない学士号を持つプロフェッショナル  
  B. 2年の職務経験を必要とする技能労働者  
  C. 無技能労働者  
 
   
このカテゴリーに該当するのは主にH-1Bビザ保持者になり、外国人労働許可申請手続き(LCA)が必要になり、その承諾、認可後に”移民ビザ申請 (I-140)”、という流れになっています。
雇用において申請する場合3つのステップを踏まなくてはいけません。(1)労働局の承認を受ける;(2)雇用主が申請(Petition)する;(3)外国人が申請(Application)する。ただし第一優先枠で申請する外国人のみ最初の二つの段階は免除されます。また、外国人がアメリカ国内にいるなら(2)と(3)の段階は一緒にできる事となります。雇用による申請は、非常に複雑です。弁護士に相談される事をお勧めします。以下簡略に流れを見てみましょう。
まず、労働局の承認についてですが、ETA-750という書類が必要となります。 これに加えて、なぜ、雇用主が外国人を雇わなくてはいけないかを正当化する文が要求されます。また、新聞に広告を出して、他にアメリカ国籍を持つ者がその仕事をできないかどうか確かめなければいけません。もしアメリカ国籍を持つ人が広告を読んで応募してきた場合、その人を外国人の代りに雇わなければいけません。 労働局が許可を与えると、雇用主はI-140という書類をもって移民局に申請(Petition)しなければなりません。そして、最後に外国人が申請(Application)しなければなりません。この時、申請が日本ならば、OF-169、OF-230I、OF-230II等の書類が必要です。アメリカ国内の申請ならば、I-485、I-485A、I-325A等の書類が必要です。この必要書類の詳細や他に必要なものについては上述の家族を通して取得するところを参照してください。
第4カテゴリー(EB4)
以下の条件に当てはまる人が申請できます。
     
  A. 宗教関係従事者  
 
   
第5カテゴリー(EB5)
以下の条件に当てはまる人が申請できます。
     
  A. 投資による移民  
     
ロサンゼルス電話帳(弁護士)
Back to
 
 
 
ご意見お問合わせはこちら迄: info@mmsystems.com
 
© 1996-2007 M.M.Systems,Inc